›5 27, 2007

歩く

Category: miya-aki , Weblog / 0 Comments: Post / View

金沢にライブしに行ってきました。
場所はメロメロポッチというところ。
近江町市場の片隅にある素敵なお店でした。
兼六園にもいってきました。
綺麗な日本庭園だったけど、もひとつだったかなあ。
もっと良い庭園は他にもあるしね。
春先とかだったら桜とか梅とか綺麗だったかも。
なんでああいう庭園って、ホンマに良さそうなところには柵があって中に入れないんでしょうか。
遠くから眺めるだけなんてすごいナンセンスな気がします。
ほんで、晴れてるねんけどなんかすっきりしない空は黄砂の影響なんでしょうか?
日本海側は特になんですかねえ…。

■ ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です
すげえ判例作ってくれました。
この判決の理由は、「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」というもの。
どういう意味かわかりますか?
運営側は「ユーザー本人しかそのデータを利用出来ない」と明言してるのにですよ?
参考までに著作権法第三十条を引用しておきます。
(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
この判決を言葉どおりに解釈するなら、この裁判長は何も仕組みが理解できていないにもかかわらず判決を下しているのでは?との疑問があがるのは当然でしょう。
しかしながらよくよく私的複製の条文を読むと、そこまで不条理でもない可能性があります。
第30条1項1号を良くお読みください。
誰しもが扱える状況にある複製マシーンを使っての複製は私的複製に当たらないのです。
解釈が難しいですが、コピーを行うのが業者側のソフトウェア、サーバである限りこの複製は私的複製の適用範囲外なのです。
そして私的複製は経済的に影響を与えないという大前提があるため、大規模な複製はもちろんダメなのです。
業者を使っての複製や大量コピーがこれにあたりますね。
そしてなんと日本の著作権法上では、例え自分のPCのハードディスクであってもバイナリコピーの巨大なデータベースを構築すること自体が違法である可能性があるのです。
「絶対全部聴いてないやろ~!(笑)」って友達につっこまれるほどPCに音楽を溜め込んでいる人はアウトなんです。
例え全て自分の持っているCDからコピーしたものでもです!
普段聴かないのならコピーをiTunesのライブラリに登録してはだめなんです!!
ほら、そこのあんただよ!!!
っていうか俺かよ!!??
iPodやハードディスクに著作権料を課金せよというネタはこの辺から由来しているのでしょう。
容量~G以上のiPodの値段が異常に高くなるという日が近い将来やってくるのかもしれません。
拡大解釈すればもはやインターネット自体が著作権法違反となってしまう国、日本。
こわい子!!
俺は新世代に向けて、著作権法自体を見直す事が必要だと日ごろ感じています。
薄汚い商売人がそれを巧みに利用してのさばっているじゃないですか。
文化や芸術を尊重し、適正な競争が存在しうる商業社会を、これからの子供達には与えてあげたいものですね。
■ 著作権が「脅威」になる日
最近思うのです。
JASRACを責めるのもわかりますが、JASRACの存在を許容している日本の国政・法も責めるべきですよね。
■ 【拉致・人身売買】ペッパーランチ事件の恐怖と謎【証拠隠滅】
■ ペッパーランチ報道規制の証拠を見つけてしまった件
この事件、結構知らない人多いです。
改めて色々と気分悪くなる事件ですね。
■ 検察「死刑は不可避」 光母子殺害差し戻し審
こういう主張らしいですよ。
死刑廃止派21人弁護団の素晴らしき主張
・水道屋の格好したのはコスプレ趣味(だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょうちょ結びにしてあげたら死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性を生き返らせる為に死姦した (被害者の救命措置を取りました、情状しろ!)
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)
ーーーーーーーーーーーー
・「死姦は救命行為と主張」@報すて
・性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告は精子が人間を復活させると信じていた@報ステ
初めからこの主張だったのなら百万歩譲ってわからなくも無いですが、この主張は弁護団が最近急に言いはじめたものらしいです。
こんなの法廷侮辱罪が存在するならそれにあたるんじゃないんですか?
こんな下劣なものが法廷なんですか?
死刑反対か何か知らないけど、自分のイデオロギーを主張するためだけに被害者や遺族を侮辱し続けて良いわけが無いです。
弁護士に監視機関は存在しないので、どんな奴でも試験に受かってしまえばずっと弁護士。
しかし懲戒制度というものは存在します。
■ 日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際~マスコミの責任の大きさ
勉強になります!
けどやっぱ無期懲役と終身刑は別物だと思いますが…。
■ <輸入土鍋>鉛・カドミウム漏れ 中国製、全国に2万個
■ 中国産アンコウにフグ混入 米当局、患者発生で注意喚起
危ない中国シリーズ。
中国野菜でサラダなんて作ったらダメですよ。
■ Tコライザー
ちょっと欲しい!と思ってしまいましたが、ぐっと留まりました。
誰かネタで買ってみてください!
■ 銀座に「オーデマ ピゲ」世界最大の旗艦店-森田恭通さんデザイン
いつかは身につけてみたいもんだ…。
■ Googleカレンダーが携帯電話対応に--日本語版も登場
WEBカレンダーの中ではいちばん出来が良いと思うので、探している人はぜひ試してみてください!
■ らき☆すた もってけ!セーラーふく オリコンデイリー3位
っしゃあ~!
日本のアーティスト(笑)しょぼ!!

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