金沢にライブしに行ってきました。
場所はメロメロポッチというところ。
近江町市場の片隅にある素敵なお店でした。
兼六園にもいってきました。
綺麗な日本庭園だったけど、もひとつだったかなあ。
もっと良い庭園は他にもあるしね。
春先とかだったら桜とか梅とか綺麗だったかも。
なんでああいう庭園って、ホンマに良さそうなところには柵があって中に入れないんでしょうか。
遠くから眺めるだけなんてすごいナンセンスな気がします。
ほんで、晴れてるねんけどなんかすっきりしない空は黄砂の影響なんでしょうか?
日本海側は特になんですかねえ…。
(私的使用のための複製)この判決を言葉どおりに解釈するなら、この裁判長は何も仕組みが理解できていないにもかかわらず判決を下しているのでは?との疑問があがるのは当然でしょう。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
死刑廃止派21人弁護団の素晴らしき主張初めからこの主張だったのなら百万歩譲ってわからなくも無いですが、この主張は弁護団が最近急に言いはじめたものらしいです。
・水道屋の格好したのはコスプレ趣味(だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょうちょ結びにしてあげたら死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性を生き返らせる為に死姦した (被害者の救命措置を取りました、情状しろ!)
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)
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・「死姦は救命行為と主張」@報すて
・性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告は精子が人間を復活させると信じていた@報ステ